[AIRBNB] 確定申告の季節

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ハワイのホテル・コンドミニアム形態の物件を持って短期定住してる日本人さん、少なくないかもしれません。実際、ハワイは自宅をAIRBNB通じて貸している方が多いデータあります。

http://www.bizjournals.com/pacific/blog/morning_call/2016/03/airbnb-survey-reveals-most-hawaii-hosts-rent-out.html

2015年でAIRBNBのハワイ8700物件のうちの60%が自宅ということ。寝室とバスルームが二つも三つもある自宅の一部を貸すなら分かりますが、自宅まるまる貸すケースもあるとかです。一体、その間はオーナーさんは何処に住んでいるんだろう?案外、ハワイに一年のうち数ヶ月だけ住むために家を持ってる外国人オーナーさん?と推測していいかな?お金持ちの留学生なら、高校から大学院まで8年はアメリカに居住なら投資兼ねてコンドミニアム買っちゃえ!というパターンもありですね。(この場合、ハワイじゃないだろうけど、、、)

外国人がAIRBNB収入を確定申告

で、アメリカで外国人がAIRBNBする話。私は永住権も仕事もアメリカなのでそういう事情は疎いので、ちょっと調べてみました。

30%をあらかじめ源泉徴収

アメリカの納税者情報をAIRBNBに提出しない場合、宿泊代の儲けは30%をあらかじめ源泉徴収されてから残りが振り込まれる。一年のうち15日間以内だけ自宅を貸して得た収入なら非課税でお目こぼし。(州によって法律が違うので要注意かと、、)

30%というとけっこうな額。すこしでも取り返したいところ。もし貸してる物件がコンドミニアムで15年ローンとか払ってるならその利息支払い分はまるまる控除でき、おまけに減価償却、諸々の経費も計上できるはずだから。たとえば交通費。居住してる家からAIRBNBで貸してるマンションへ用事があって行くためにかかった交通費、時間帯によっては移動中に取ったランチや夕食代も計上するのも可能とか。ちなみに私はその2点は一切記録取らなくて、全然出してませんでした。以前頼んでた会計士さんはその経費の計上は却下してましたし。個人的に、ランチが計上できるという点はどうも後ろめたいやら気味悪くて。(がめつい商才がないんですね、、それに、自分がAIRBNBでまっとうなビジネスをやってるという自覚がなくて、罪悪感しか感じてなかったからかも。)

W-8フォーム

もちろん、ホスト登録しておいてアメリカの納税者情報をAIRBNBに提出しないだけでは済みません。それなりの手続き必要です。アメリカ非居住AIRBNBホストさんは選択肢がふたつ。アカウントページの支払い情報で納税情報を記入せねば。

https://www.airbnb.com/users/payout_preferences/taxes/forms/new

w8

w-8 ECIフォーム記入

アメリカも非居住者ながらもアメリカのタックス番号もってて、アメリカの確定申告をする意思があるならw-8 ECIページへ。これを出せば源泉徴収されません。きっちり4月15日までに申告済ませましょう。

アメリカのタックス番号ってソーシャル・セキュリティ・ナンバーのこと。元日系企業の駐在員さんで数年アメリカで働いたことある人なら持ってるし、留学生さんでも割と簡単に番号発行してもらえ、これは失効しないはず。

w-8 BENフォーム記入

アメリカのタックス番号も無く確定申告したくない場合。30%源泉徴収されたままでいいのならコレ。30%の税率って妥当な数字かどうか?参考:2015年の場合、独身でだいたい年収(手取り)9万ドル稼いでいて25%くらい。家庭もちの世帯主さんで最高21万ドル稼いで28%。

どの国でも納めてくれるなら外国人でも誰でも歓迎。アメリカも非居住者用の申告用紙があります。1040NRフォーム(U.S. Nonresident Alien Income Tax Return)です。

だいたい早くて1月下旬ごろ。預金していたりローン組んでる銀行から1099フォームが届きます。届く、、というか、銀行ウェブサイトの自分のアカウントページに1099フォームのPDF版がダウンロード可能となってるってことです。1099フォームってのは雑収入の報告書です。銀行とかAIRBNBなどサービス提供者と私の間で利子やら報酬の支払いをした記録の報告です。私の場合、2015年は銀行からだけ1099フォームでてます。2014年に辞めてるAIRBNBからは当然出てない、、、。税務署はホストがAIRBNBからいくら報酬を得ているか1099で把握してます。放っておくと、1~2年あとに監査の連絡がくるかもです。ペナルティを含んだ追徴金が課されますよ。

確定申告作業については、もう自分でやろうと思わないことですね。誰に聞いても税金ネタになると以下の通り。

「あなたの頼んで得る会計士さんに聞いたほうが、、、(無責任なコト言えないんで)」

とにかく物件のある州のCPA(アメリカの会計士資格)さん見つけましょう。ハワイあたりだと日系人CPAさんの広告が日系のプリーペーパーにいっぱい掲載されてると思います。ニューヨークでもそうですから。手数料、、、?庶民レベルの申告の場合、高くて500ドルから、この時期だけバイト感覚で働くCPAなら100ドル以下で見つかります。高いCPAさんのほうがいろいろとクリエイティブな解釈を施して還付額を多く弾き出してくれるというのが定説。ちなみに私がお願いしてるCPAさんは200ドルの日本人さん。年間契約で通年貸してる投資物件とAIRBNB物件の2件を持ってたので自分で処理するのムリでしたから。今では一件のみですが、それでも減価償却の算出が自信ないのでお任せしてます。